▷ コワーキングロビーNESTo利用規約
特定非営利活動法人あかりえ コワーキング事業 NESTo株式会社(以下、「運営者」という。)が運営・管理する、別紙に定める 「サテライトオフィス 石蔵コワーキングロビー NESTo」及びそれに付随する設備・備品(以下、これらをまとめて「本件施設」という。)の利用にあたり、下記の通り利用規約を定めます。
第1条(利用規約の適用)
1.本利用規約は、運営者に対し本件施設の利用を、運営者指定の手続きにより申込み、かつ運営者が必要な 審査を行い、これを承諾した方(以下「会員」という。)に対して適用される。
2.運営者及び会員は、本利用規約によって会員に借地借家法に基づく借家権が付与されるものではないことを相互に確認するものとする。
3.会員は、本利用規約のすべての記載事項について同意した上で、運営者に対し、本件施設の利用を申込むものとする。
第2条(利用申込み、本人確認等)
1.本件施設の利用希望者は、運営者側の担当者と面談を行い、本利用規約に同意のうえ、所定の利用申込書に必要事項の記入を行い、以下の提出書類とともに運営者に提出することにより、本件施設利用の申込 みを行う。運営者は、当該申込みを受けた後、所定の審査を行ったうえ、本件施設の利用希望者に、当 該申込みに対する承諾または非承諾の通知をするものとする。
(1) 個人または個人事業主として申込みをする場合
・本件施設を実際に利用する個人の身分証明書(運転免許証、国⺠健康保険被保険者証、パスポー ト等)の写し
・その他、運営者から別途提出の指示がある書類
(2) 法人として申込みをする場合
・商業登記簿謄本および印鑑登録証明書
・本件施設を実際に利用する個人の身分証明書(運転免許証、国⺠健康保険被保険者証、パスポート等)の写し(一部法人会員においてはこの限りではない)
・その他、運営者から別途提出の指示がある書類
2.本件施設の利用は、利用申込みにより会員登録を完了した個人又は法人のみ利用可能である が、別途定めるイベント等の利用についてはこの限りではない。
3.本件施設の利用希望者は、申込みにあたって、別添の「付帯規則」に定めるいずれかのプランを選び、運営者に申告する。但し、運営者が指定する外部貸しオフィスサービスを経由して利用の申込みを行う場合は、この限りではない。
4.本件施設の利用希望者は、申込みにあたって、携わっている事業及び将来携わろうとしている事業の内 容を運営者に開示するものとする。
5.運営者が、本件施設の適切な運営のため最大収容人数を定め、利用人数に制限を設ける場合があることを、会 員は了解しているものとする。
6.本件施設の利用希望者が前各項の定めに従わない場合、本条第4項の定めにより開示された事業の内容が 本件施設に相応しくないと運営者が認めた場合、または本条第5項の定めにより会員の人数が本件施設の 最大収容人数に達している場合、運営者は本件施設の利用希望者からの申込みを拒むことができるもの とする。
第3条(施設の利用)
1.会員は、本利用規約に従い、本件施設の利用をすることができる。
2.会員は、別途定める本件施設内の共有スペース・会員スペース等の設備及び共用備品の利用をすることが できる。
3.本件施設の利用可能日時は下記とする。
記:月曜日〜金曜日 9時〜18時(年末年始休み、祝日を除く)
4.会員は、運営者とスペースや日時を相談のうえ、イベントを行うことができる。イベント利用の方法は別添の「付帯規則」にて定める。
5.本利用規約の有効期間中、各利用プランは申込み時に記載の利用者本人のみ、本件施設を利用する権利を有する。但し、別途定める一部法人会員についてはこの限りではない。
6.会員は、原則、第2条第4項に基づき運営者に開示した事業を行う目的に限り、本件施設を利用するものとし、それ以外の目的での利用は、運営者の事前承諾がない限り、できないものとする。
7.会員は、利用する本件施設の区画・設備の変更について、運営者の指示に従うものとする。
8.運営者または運営者の指定する者が、本件施設の運営管理のため、本件施設に立入り、これを点検することがあり、また、必要と判断した場合は会員に対して適宜の措置を求める場合があることを、会員は了解しているものとする。
9.会員は、運営者または運営者の指定する者に申請することにより、本件施設の利用状況を、不特定多数の第三者に告知することができる。運営者または運営者の指定する者は、当該告知を所定のウェブサイトに掲載する等の方法で行うものとする。
10.本件施設の利用に関するその他の規則については、別添の「付帯規則」にて定めるとおりとする。
第4条(利用代金、保証金等)
1.会員は運営者に対し、別添の「付帯規則」にて定める利用代金を支払うものとする。その支払い方法は、 運営者が別添の「付帯規則」にて指定する方法での支払いとする。ただし、運営者と会員が別途協議のうえ、別の支払方法とした場合、又は運営者が指定する外部貸しサービスを利用する場合は、この限りではない。
2.前項の支払いは前払いとし、期限は別途通知するものとする。
第5条(利用期間、解約)
1.本件施設の利用期間は、会員からの利用代金の支払いがあったことを条件として、運営者と会員が、本件施設の利用申込みと承諾の手続きにおいて合意に達した日より開始とする。また、会員が本件施設を月利 用会員で利用している場合は、第6条で定める契約解除がない限り、プランの有効期限日を過ぎるまで途 中解約はできないものとする。また、一度支払いがあった利用料金の返金はしないものとする。但し、 運営者の都合で会員としての利用が達成できない場合はこの限りではない。
2.会員が選択した月利用プランのうち、3ヶ月以上の⻑期プランにおいては有効期限日まで1ヶ月を切った 場合、運営者から会員に対し、プラン更新/変更の意思を確認する。
第6条(利用の制限、契約解除)
1.会員が、以下の項目のいずれか一つに該当する場合もしくは第3項に記載の禁止行為を行った場合、運営者は会員に対し、事前の通知もしくは催告を要することなく、利用停止処分または本利用規約の全部もしく は一部を解除することができるものとする。これにより会員がこうむった損害については、運営者は一切責任を負わないものとする。
(1) 本利用規約に違反し、運営者がかかる違反の是正を催告した後、合理的な期間内に是正されない場合。
(2) 利用申込書における会員の記載事項が事実と異なる場合。
(3) 相談された利用内容と実際の利用内容とが異なる場合。
(4) 本件施設の利用権の譲渡・転貸をした場合。
(5) 本件施設を損傷・汚損するおそれがある場合。
(6) 利用目的が非合法または反社会的なものである場合、またはそのおそれがある場合。
(7) 公序良俗に反するまたは法律に違反するおそれがあると運営者が判断した場合。
(8) 本件施設に運営者の承諾を得ることなく入った場合。
(9) 関係官公庁より利用の中止命令が出た場合。
(10) 破産、会社整理開始、会社更生手続開始もしくは⺠事再生手続開始の申立があったときまたは信用状態に重大な不安が生じた場合。
(11) 監督官庁から営業許可の取消、停止等の処分を受けた場合。
(12) 解散、減資、営業の全部または重要な一部の譲渡等の決議をした場合。
(13) 代表者もしくは実質的に経営権を有する者が暴力団もしくは過激な政治活動集団等の反社会的と認められる団体の構成員もしくは準構成員であることが判明したとき、または暴力団もしくは過激な政治活動集団等の反社会的と認められる団体である旨を関係者に認知させるおそれのある言動、態様をした場合。
(14) 詐術、粗野な振舞い、合理的範囲を超える負担の要求、暴力的行為または脅迫的言辞を用いるなどした場合。
2.会員が、以下の項目のいずれか一つに該当する事業に関連する者であると判断された場合、運営者は会員に対し、事前の通知もしくは催告を要することなく、利用停止処分または本利用規約の全部もしくは一部を 解除することができるものとする。これにより会員がこうむった損害については、運営者は一切責任を負わないものとする。
(1) 法令に反する事業及び法令に反するおそれのある事業。
(2) 公序良俗に反すると運営者が判断する事業。
(3) 性風俗関連の事業。
(4) 暴力団もしくは過激な政治活動集団等の反社会的と認められる団体に関する事業。
(5) 宗教関連の事業。
(6) マルチ商法及びそれに類するおそれのある事業。
(7) 公営競技を含め、賭博、ギャンブルに関する事業。
(8) その他、運営者が不適当と認める事業。
3.運営者は会員に対し、本件施設における以下の行為を禁止とする。
(1) 落書き・いたずら等をする行為。
(2) 運営者に承諾を得ていない販売、寄付募集等の行為。
(3) 麻薬等の薬物を使用または持ち込む行為。
(4) 運営者の承諾を得ずに危険物(火薬、油脂、毒性ガス、ガスボンベ等)を持ち込む行為。
(5) 運営者の承諾を得ずに腐敗物、腐食物等を持ち込む行為。
(6) 運営者の承諾を得ずに火気を使用する行為。
(7) 電気・水道・インターネット通信回線を過剰に使用する行為。
(8) 喫煙する行為。
(9) 運営者の承諾を得ずに飲酒をする行為。
(10) 音を流す行為。ただし周囲に音が漏れないヘッドホンで音を聴く行為、本件施設に在室している他の全ての者の了承を得たうえで共用設備のオーディオで音を聴く行為は除く。
(11) 騒音、大音響または臭気を発する行為。
(12) 運営者が本件施設に保管している備品・商品を無断で持ち出す行為。
(13) 会員スペース・共用スペース部分等を占用使用する行為。
(14) 運営者による本件施設の区画・設備変更を妨げる行為。
(15) 他の会員・顧客に配慮のない行為。
4.本件施設周辺における指定場所以外での喫煙その他の迷惑行為を禁止とする。
5.会員が本条第1項に定める項目に該当する場合により、または第2項に定める行為により、運営者が損害を被った場合、損害を賠償する。
6.本件施設の鍵の持ち出し・持ち帰り・コピー(スペアキーの作成等)を行うことを禁止する。会員がこれらの禁止事項に該当する行為をした場合は、違約金として、本件施設の利用代金の3倍相当の額を支払うものとする。
第7条(本件施設の利用にあたっての責務)
1.会員は、本件施設の利用にあたっては、善良なる管理者の注意に従い、防災などに万全を期すること。また、本件施設利用の際に持ち込んだ備品・商品等は、会員が責任を持って管理するものとする。
2.他の会員及び運営者に対する迷惑行為は禁止とする。苦情等が出た場合、またそのおそれがある場合は、即時、本件施設の利用ができなくなる場合がある。
3.本件施設の利用に際し、会員及び当該会員が本件施設に持ち込んだ備品・商品等に起因する、運営者や他の会員等に対する損害については、全て当該会員が賠償するものとする。
4.本件施設は、運営者の承諾がない限り、原状復帰することを条件として貸し出す。本件施設利用終了後は、運営者からの承諾がない限り、後片付け・清掃も含め、利用前の状態で返すこととする。
5.本件施設利用の際に出る廃棄物は所定の場所に分別して廃棄する。特殊な廃棄物は運営者側では預かれな いため、持ち帰るものとする。
6.本件施設の利用において、本件施設にない必要備品については、原則、会員側で手配を行う。
7.本件施設を損傷、汚損等した場合の修理費・復旧費は、運営者の算定するところに従って、修理・復旧に要する直接・間接費用の一切を会員が負担するものとする。
第8条(秘密保持)
会員は、本件施設の利用を通じて知り得た運営者及び運営者のグループ店の営業上または技術上の秘密 情報(顧客情報、運営上のノウハウ、マニュアル等の知的財産を含む)を、運営者の事前承諾なしに、 第三者に漏洩または開示してはならず、本件施設の利用以外の活動に利用しない。
第9条(個人情報の保護、顧客情報)
運営者は、本件施設の利用許諾を通じて知り得た会員及び会員の顧客・取引先の個人情報を取り扱うにあたり、「個人情報の保護に関する法律」をはじめとする個人情報保護に関する法令、及び運営者が別途 定める個人情報保護方針に基づき、正確かつ安全に取り扱うものとする。
第10条(権利義務の譲渡等の禁止)
運営者及び会員は、相手方の書面による事前承諾なしに本利用規約に基づく本件施設の利用に対する一 切の権利義務を、第三者に譲渡し、担保の目的に供し、または再委託してはならないものとする。
第11条(免責)
1.運営者は、会員の本件施設利用に伴う事故、盗難、破損(データを含む)その他のトラブルや第三者に対する損害について、一切の責任を負わないものとする。
2.会員同士が当施設で行う事業の連携等は、自己の責任において実施するものとし、会員及び外部連携者間のトラブル等について、運営者は一切の責任を負わないものとする。
3.天災地変、戦争・暴動・内乱、法令の制定・改廃、公権力による命令・処分、ストライキ等の争議行為、輸送機関の事故、その他当事者の責に帰し得ない事由による本利用規約に基づく債務の履行の遅滞また は不能が生じた場合は、当該当事者はその責を負わないものとする。
第12条(損害賠償)
運営者及び会員は、本規約の履行に関し、相手方の責に帰すべき事由により損害を被った場合、相手方 に対して、損害賠償を請求することができる。
第13条(合意管轄等)
本利用規約の準拠法は日本法とし、本利用規約に関する一切の紛争について訴訟の必要が生じた場合、 さいたま地方裁判所熊谷支部を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。
第14条(本規約の変更)
本規約の内容を変更するときは、変更する日の1ヶ月前までに、別途運営者が定める方法により会員に告知するものとする。ただし、変更内容が会員の不利益とならない場合はこの限りでない。
運営者 :特定非営利活動法人あかりえ
所在地 :〒355-0321 埼玉県比企郡小川町小川197 玉成舎の石蔵
【付則】
2021年4月19日 制定
2021年8月1日 改定
2021年10月19日 改定
【付帯規則】
1.設備・備品
会員は、特定非営利活動法人あかりえ(以下、「運営者」という。)が運営するコワーキングロビーNESTo(所在地:〒355-00328 埼玉県比企郡小川町大塚7番地4)において、次の設備・備品を利用することができる。
⑴主な設備:コワーキングスペース/会議室/共用スペース/給湯室/キッチン/カフェスペース/トイレ・手洗場/薪ストーブ/薪ストーブ床暖房/エアコン/インターネット通信回線(Wi-Fi)等
⑵主な備品:プロジェクター/コピー・プリンター複合機/オンライン会議用機器/セミナー・イベント用機器/ホワイトボード/レンタルロッカー 等
⑶設備・備品の利用上の注意事項、及び、有料項目の料金表は別途案内資料にて配置図と共に定めるものとする。
2.コワーキングスペース料金
会員が運営者に支払うコワーキングスペース利用料金は、次のとおりとする。
但し、運営者が指定する外部貸しオフィスサービスを経由して利用する場合は、該当サービスが定める利用料金を適用する。
⑴個人又は個人事業主の場合
▼利用プラン | ▼料金(税込) | プラン詳細 |
1DAY会員/2時間利用 | 550円 | |
1DAY会員 | 1,100円 | |
1DAY会員/回数券(11日分)※1 | 11,000円 | |
1ヶ月会員 | 7,700円 | |
3ヶ月会員 | 18,480円 | |
6ヶ月会員 | 32,340円 | ① |
年間会員※2 | 46,200円 | ①② |
※1 回数券の有効期限は、発行日より1年間とする。
※2 年間会員のみ、オプションで「法人登記」4,950円税込/月を利用可能。開業時期等に応じ、会員有効期間の途中からでも申込みができる。
⑵法人の場合
▼法人向け利用プラン | ▼料金(税込) | プラン詳細 |
特別法人会員A(会員証:2枚) | 110,000円 | ①③⑤⑦ |
特別法人会員B(会員証:6枚) | 330,000円 | ①④⑥⑧ |
※特別法人会員は、会員証枚数枠の中で、当該社員が本件施設を利用できるものとする。
※教育関連機関・公益性の高い活動を行う団体等においては、運営者との協議により、料金を含む利用プランを別途定めることができるものとする。
※本件施設における電気、ガス、水道料金、インターネット通信回線の使用料は、利用料金に含まれるものとする。
※会員登録時に発行される会員証を紛失した場合は、再発行手数料として会員証1枚につき1,000円(税込)を支払うものとする。
⑶プラン詳細
①会議室の利用者(予約者を含む)がいない時間帯に限り、コワーキングスペース利用中の会員がその場で直接運営者に会議室の利用申し込みすることができ、その場合における料金を半額とする。ただし、利用開始時に予め利用時間を決め、料金は前払制とする。
②会議室の利用を正規に申し込んだ際、年間12時間まで料金を半額とする。
③会議室の利用を正規に申し込んだ際、年間24時間まで料金を半額とする。
④会議室の利用を正規に申し込んだ際、年間36時間まで料金を半額とする。
⑤イベントスペースを年間1回無料で利用できる。
⑥イベントスペースを年間2回無料で利用できる。
⑦運営者が主催する交流会やセミナー等に、1名を無料で招待する。
⑧運営者が主催する交流会やセミナー等に、2名を無料で招待する。
3.支払方法
会員が運営者に支払う利用料金・費用その他の支払いは、本件施設の受付けにて現金又はキャッシュレス決済にて支払うものとする。但し、支払い金額が税込50,000円以上となる場合、及び、銀行振込を希望する場合は、以下の銀行口座に振込むものとする。振込手数料は会員負担とする。
埼玉縣信用金庫 小川支店 普通預金口座 口座番号:6273634
名義:特定非営利活動法人あかりえ
4.レンタルスペースと利用料金
⑴本件施設において会員は、レンタルスペースを利用してミーティング、セミナー等のイベントを行うことができる。その場合は、運営者に対して事前申請を行い、運営者の承諾を得た内容・時間帯・最大参加人数内で開催するものとする。なお、運営者は会員に対し、当該ミーティング、セミナー等のイベントの開催にかかる利用料金を別途請求できるものとする。利用料金は、次の料金表に示された金額を基本とする。
▼レンタルスペース | ▼時間帯 | ▼利用料金(税込) |
会議室(定員8名) | 平日9:00〜18:00 | 1,100円/1時間 |
イベントスペース (定員40名)※1 |
平日19:00〜22:00 ※2 | 9,900円/3時間 |
土日祝8:00〜22:00 ※3 | 19,800円/6時間 ※4 39,600円/1日貸切 |
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キッチン | 土日祝9:00〜22:00 | 6,600円/1日貸切 |
CM、PV、ポスター、カタログ撮影など、当施設の意匠を商業目的で利用される場合には、別途追加料金を頂戴します。 |
※1 イベントスペースを利用する際は、併せて会議室も利用可能
※2 18:30~設営等の準備可能、22:00完全撤収
※3 8:00~設営等の準備可能、22:00完全撤収
※4 1時間超えるごとに3,300円を課金
5.法人登記・住所利用
1年利用会員の会員は、運営者が認めた場合にのみ、本件施設の住所を本店所在地として法人登記・住所利用を行うことができるものとする。その場合、運営者は会員に対し、法人登記代金として毎月4,950円(税込)を請求する。会員は運営者に対し、当該法人登記代金を、本件施設の利用代金とまとめて事前に、もしくは毎月支払うものとする。法人登記代金を支払わずに無断で住所を利用した場合は、速やかに利用料金を支払うものとする。
6.郵便物等の受取・預かり
運営者は1年利用会員の会員に対し、郵便物等の受取・預かりを以下のとおり提供する。当該サービスの利用代金は、上記5に定める代金に含まれる。ただし、封筒またはポストに入るサイズ以外の荷物は1個550円(税込)とする。
⑴会員は、運営者から明示された住所を自らのオフィスの住所として名刺やウェブサイト等に掲示することができる。
⑵会員宛の郵便物等はすべて運営者が一時的に収受し預かる。なお、運営者は会員に対して適宜、郵便物等を預かっている旨を連絡するものとする。ただし、郵便物の一時的な預かりは5個までとし、最長1ヶ月までの預かり期間とする。これらを超える場合、運営者は連絡無く、着払いでの転送を行う。
⑶現金書留及び代引き郵便について、運営者は郵便物等の受取・預かり対応は行わないものとする。
⑷収受した会員宛の郵便物等について、犯罪による収益である疑いかそれらの事実の仮装・秘匿行為を行っている疑いがある場合、運営者は、「犯罪による収益の移転防止に関する法律」および経済産業省の「郵便物受取サービス業者における疑わしい取引の参考事例」に基づき、会員に事前通知することなく、行政庁等に届出を行う場合がある。
⑸上記⑷に係る郵便物等および宛先が分からない郵便物等を運営者が収受した場合、運営者もしくは関係行政庁等の判断によっては、会員へ無断で郵便物等の開封を行う場合があることを会員は了解し、会員は開封が行われた場合に一切異議を申し立てないこととする。
⑹本利用規約の有効期間終了後は、郵便物等の受取・預かりも終了する。ただし、運営者と会員が別途協議し、かつ会員が所定の代金を運営者に支払った場合は、この限りではない。
⑺運営者都合により、本サービスを終了する場合は、事前に会員へ周知することとする。また、会員が終了月以降の利用料金をすでに支払っている場合は、運営者が速やかに返金するものとする。
その後、会員が運営者から明示された住所を利用することはできないものとする。
以上